第1章 総 則
(目的) 第1条 この規程は、就業規則第○条に基づき、役員または従業員が社命により、出張または赴任する場合の手続き、旅費について定めたものである。
(適用範囲) 第2条 この規程は、役員及び全ての従業員について適用する。
(旅費の種類) 第3条
この規程でいう旅費とは次のものをいう。 一 日帰り出張旅費 二 宿泊出張旅費 三 赴任旅費
(旅費の定義) 第4条 この規程に基づく旅費とは、交通費、宿泊費のことをいう。 2 赴任旅費の場合は、前項以外に荷造運送費、運送保険料も旅費に含むものとする。
(出張の定義) 第5条 出張とは、従業員が自宅または通常の勤務地を起点として、片道100キロ以上の目的地に移動し、職務を遂行するものをいう。
(出張の区分) 第6条 出張は、以下のとおり区分する。 一 日帰り出張 日帰り出張とは、片道100q以上の用務先に赴き、当日中に帰着することが可能なものであり、所属長が認めたものとする。 二 宿泊出張 宿泊出張とは、日帰り出張以外の地域への宿泊を伴う出張であり、所属長が認めたものとする。
(交通機関) 第7条 利用する交通手段は、原則として、鉄道、船舶、飛行機、バスとする。 2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、タクシーまたは社有の自動車を利用できるものとする。
(交通費の計算) 第8条 交通費は、最も経済的な順路や方法に基づいて計算する。 2 前項に関わらず、会社が必要と認めた場合は、実際に通過した順路や方法に基づいて計算する。 3 通勤手当として定期券を支給している場合は、その区間については除外して、交通費を計算するものとする。 4 従業員が上司に随行し、上司と同等の列車を利用する等の特段の事情がある場合は、上司の規定額に基づき、計算するものとする。
第2章 出張手続
(出張の申請) 第9条 出張を命ぜられた者は、あらかじめ所定の様式を所属長に提出して、承認を受けるものとする。
(旅費の仮払い) 第10条 出張を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に届け出ることで、概算額の仮払いを受けることができる。
(出張予定の変更) 第11条 出張中において、予定していた経路または日程を変更する事態が生じた場合は、直ちに所属長に連絡し、承認を得なければならない。
(出張中の事故) 第12条 出張中のものが、発病または災害等により、やむを得ず滞在した場合は、宿泊費を支給する。 2 前項の支給を受ける場合は、医師の診断書または事実の証明がある資料を添付して、所属長の承認を得なければならない。
(旅費の不支給) 第13条 出張に係る旅費が社外から支払われる場合は、本規程に基づく旅費は支給しないものとする。 2 会社の施設または縁故先に宿泊し、宿泊費の負担を要しない場合は、宿泊費は支給しないものとする。
(出張中の出費) 第14条 出張中において、業務のための出費が別に必要となった場合は、所属長の承認を得ることにより、実費を支給する。
(出張報告) 第15条 出張者が出張より帰社した場合は、所属長に出張結果について報告しなければならない。
(旅費等の精算) 第16条 出張業務が終了後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。
第3章 日帰り出張
(日帰り出張の日当) 第17条 日帰り出張したときは、別表1に定める区分に基づき、交通費及び日当を支給する。
(宿泊出張への変更) 第18条 やむを得ない事由により、宿泊を要したときは、所属長の承認の上、日帰り出張から宿泊出張へ変更することができる。
第4章 宿泊出張
(宿泊出張の日当及び宿泊費) 第19条 宿泊出張したときは、別表2に定める区分に基づき、交通費、宿泊費、日当を支給する。 2 前項に関わらず、第13条に該当する場合は、日当のみを支給する。
(日帰り出張への変更) 第20条 宿泊を要さなくなったときは、所属長の承認の上、宿泊出張から日帰り出張へ変更することができる。
(宿泊費の超過) 第21条 実際に要した宿泊費が、別表2で定める費用を超えたときは、所属長が承認した場合に限り、実費を支給する。
第5章 赴任旅費
(赴任旅費) 第22条 転勤する役員または従業員については、旧住所地から新住所地に到着するまでの旅費を支給する。 2 前条の旅費の内訳は、転勤に要する交通費、宿泊費、荷造運送費、運送保険料が該当し、いずれも実費を支給する。 3 前項の荷造運送費および運送保険料については、単身赴任の場合は○○円、家族を同伴する場合は○○円までを限度とする。 3 同居する親族については、交通費、宿泊費の実費を支給する。 4 転勤の発令日より1年過ぎても、同居する親族が移転しない場合は、前項の規定は適用しないものとする。
(赴任手当) 第23条 次のとおり赴任手当を支給する。 一 単身赴任の場合は、基本給の○○% (役員は、役員報酬の○○%) 二 親族同伴赴任の場合は、基本給の○○% (役員は、役員報酬の○○%)
(赴任旅費の仮払い) 第24条 転勤を命ぜられたものは、旅費の概算額を事前に所属長に申請することで、概算額の仮払いを受けることができる。
(赴任旅費の精算)
第25条 赴任した後、速やかに所定の様式に必要事項を記載し、領収書を添付の上、費用の精算を行なわなくてはならない。
附 則 1 この出張旅費規程は、平成□□年□□月□□日から実施する。
別表1 日帰り出張
|
役員 |
部長 |
副部長・課長 |
係長・主任 |
他の従業員 |
交通費 |
新幹線 |
グリーン車 |
グリーン車 |
普通車 |
普通車 |
普通車 |
在来線 |
グリーン車 |
グリーン車 |
普通車 |
普通車 |
普通車 |
飛行機 |
ファースト |
ビジネス |
エコノミー |
エコノミー |
エコノミー |
船舶 |
1等 |
1等 |
2等 |
2等 |
2等 |
車・バス |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
日当 |
3,000 |
2,500 |
2,000 |
1,500 |
1,000 |
別表2 宿泊出張
|
役員 |
部長 |
副部長・課長 |
係長・主任 |
他の従業員 |
交通費 |
新幹線 |
グリーン車 |
グリーン車 |
普通車 |
普通車 |
普通車 |
在来線 |
グリーン車 |
グリーン車 |
普通車 |
普通車 |
普通車 |
飛行機 |
ファースト |
ビジネス |
エコノミー |
エコノミー |
エコノミー |
船舶 |
1等 |
1等 |
2等 |
2等 |
2等 |
車・バス |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
実費 |
宿泊費 |
15,000 |
12,000 |
10,000 |
8,000 |
8,000 |
日当 |
4,000 |
3,500 |
3,000 |
2,500 |
2,000 |
|
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