マイカー通勤規定 本文へジャンプ

1. 目的

この要項は、従業員が通勤のために使用する自動車の管理に関する事項を定める。

2. 所管

この要項で定める事務の取扱は、企画課・総務部・経理部は総務部総務課、営業部は管理課、工場においては総務課又は事務課、総括管理は総務部総務課が行なう。

3. 使用承認

自動車を運転して通勤しようとする者(以下自動車通勤者という)は、願書(別表略)に誓約書(別表略)を添え、総務部長に願出で、その承認を得た後でなければ当該自動車を通勤に使用出来ない。

(1)承認の基準については別に定めるところによる。

4. 使用禁止

自動車通勤者は業務のために自己の自動車を使用してはならない。

5. 運転禁止

自動車通勤者は道路交通安全に関する法令に従って運転を行なうと共に、次の各号の運転をしてはならない。

(1) 飲酒運転

(2) 過労運転

(3) 速度違反運転

(4) その他道路交通法等法令が禁止している事項に該当するとき。

6. 会社の求償権

自動車通勤者が事故を起し、そのため会社が損害を受けたときは会社は当該本人に対し、会社の受けた損害につき賠償を請求する。

7. 責任の所在

(1) 自動車通勤者が運転中に起した事故については会社は一切責任を負わない。

(2) 自動車の駐車中における破損、盗難等の事故については会社は一切その補償を行わない。

8. 自動車保険への加入

自動車通勤者は、次の保険に加入しなければならない。

(1) 強制賠償保険

(2) 対人保険      無制限

(3) 対物保険      無制限

付則

この要項は    年  月  日より施行する。