疾病見舞金規定
第1条(目的)
本規程は、会社に勤務する役員および従業員の福利厚生制度として疾病見舞金制度について定める。
第2条(適用範囲)
この制度の適用は、当社の役員および1級職以上の従業員とし、この制度維持のために生命保険会社に加入する。また加入条件は別に定める。
第3条(加入条件)
1.この制度は、常勤役員及び従業員で勤続3年以上の者とする。ただし、次にあげる者を除く。
l) 加入時現在の年令が、75歳を超えている者。
2)加入時現在、健康状態により正常な勤務ができない状態にある者。
3)重大な既往症等により、予め指定を受けた者。(生命保険会社の取扱い基準に該当しない者)
2.前項但し書き、第2項に該当するものは、その者が正常に勤務できる状態に復したとき、加入資格を取得するものとする。
第4条(加入時期)
加入時期は、第3条加入資格を取得後最初に到来する2月中とする。
第5条(加入資格の喪失)
加入者が次にあげるいずれかに該当した場合は、本制度の加入資格を喪失するものとする。
1)死亡した時
2)退職した時
3)その他、これに準ずる理由のある時
第6条(治療給付金、及び手術給付金)
加入者が、疾病傷害により入院治療し、加入した医療保険より支払われる入院給付金がある場合は、その期間、別表に掲げる日額を治療給付金として支払う。また、診断確定された疾病傷害で生命保険会社所定の手術を受けた場合、保険会社の定める手術給付金の範囲で手術給付金を支払う。ただし、支払時期は保険会社よりの給付金支払時期に準じる。
第7条(見舞金を支払わない場合)
加入者が、次のいずれかを原因として、保険の給付対象にならなかった場合は、本制度による給付は行わない。
1)保険会社の定める入院が保険のの責任開始期前の場合。
2)告知義務違反等により、加入した保険から、給付金・保険金が支払われない場合。
3)その他、これに準ずる原因による時。
第8条(制度の運営)
会社は本制度を円滑に運営するために、生命保険会社との間に、本制度の対象者を被保険者とし、会社を給付金・保険金等受取人とする入院疾病保険契約を締結し、制度を委託する。
第9条(給付金の受取に関する補足)
第8条の会社が契約する生命保険契約について、会社は被保険者である役員、従業員が退職する場合、退職金の一部又は全部として当該者に保険契約を譲渡することができる。
第10条 (見舞金額)
社長及び専務取締役
5日以上の入院に対して10万円 手術の場合はさらに5万円
取締役
5日以上の入院に対して8万円 手術の場合はさらに5万円
部長
5日以上の入院に対して5万円 手術の場合はさらに3万円
社員
5日以上の入院に対して5万円
付 則
1.この規程は総務部で主管する。
2.この規程は平成24年3月1日から施行する。