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第1条(目的) この規程は、社員が所有または占有する車両(以下「マイカー」という)による通勤に関し、必要な事項について定める。 [注] 占有とは、次のいずれかにより借りていることをいう。 (1) 使用する権利を有すること (2) 同居の親族の所有車両で同意を得ていること 第2条(マイカーの定義) この規程でマイカーとは、道路交通法に定める 車両のうち自動車および原動機付自転車をいう。 第3条(マイカー通勤の所管) マイカー通勤にかかる所管は総務部とする。 第4条(マイカー通勤許可基準) マイカー通勤を許可する基準は次の通りとする。 (1) 自宅より最寄り駅(又は会社)までの通勤 距離が4キロメートル以上であり、かつ、マイカーを利用する以外に適当な通勤手段がないこと (2) マイカーを所有または占有していること (3) 次の種類の自動車保険に加入していること @自動車損害賠償責任保険 A自動車保険(任意保険) [対人賠償]保険金額 無制限 [対物賠償]保険金額 無制限 (4) 定期点検整備が確実に実施されていること (5) 発行された運転記録証明書にSDカードが添付されていること 第5条(マイカー通勤許可申請) マイカー通勤を希望する者は、マイカー通勤許可申請書を所属長を通じて総務部長に申請しなければならない。 申請書には次のものを添付する。 @自動車検査証の写し A加入済自動車保険証券の写し B直近の定期点検整備記録簿の写し C直近の運転記録証明書 D誓約書 第6条(マイカー通勤許可) (1) マイカーによる通勤を許可した場合には、マイカー通勤許可証を交付する。 (2)入門時から退門時までの間、マイカー通勤許可証を運転席の前面ガラスの下側に表示するものとする。 (3)マイカー通勤許可証の有効期間は1年とし、有効期間満了2週間以内に前条により再申請しなければならない。 第7条(マイカー通勤許可証の再交付) マイカー通勤許可証を滅失毀損したときは、ただちにマイカー通勤許可証再交付申請書を提出し、再交付を受けなければならない。 第8条(業務への使用禁止) マイカー通勤者は、会社の業務のためにマイカーを使用してはならない。 第9条(安全運転の励行) マイカー通勤者は、道路交通法令を遵守し、安全運転に心がけなければならない。 第10条( 駐 車 場 所 ) (1)マイカー通勤者の車両は、会社が指定した場所以外に駐車してはならない。 (2)会社の都合により、駐車場所を他に転用する必要が生じた場合は、駐車場所の使用禁止の措置をとることがある。 第11条( 事 故 処 理 ) (1)マイカー通勤者が通勤途上に拘らず運転中に起こした事故については、本人の責任において解決するものとし、会社は一切その責任を負わない。 (2)駐車中におけるマイカーの破損、盗難等の事故については、会社は一切その補償を行わない。 第12条(会社の求償権) マイカー通勤者がこの規程に違反して事故を起こし、そのため会社が損害を受けたときは、会社は当該本人に対し、会社の受けた損害につき賠償を請求する。 第13条(届出の義務) 次の各号に該当したときは、すみやかに所属長に届け出なければならない。 (1) 申請書の記載事項に変更があったとき (2) 通勤途上に拘らず、交通事故および違反を起こしたとき (3) マイカー通勤をやめるとき 第14条(マイカー通勤許可の取消) この規程に違反し、運転者として不適格者であると認められた場合は、マイカー通勤の許可を取り消す。 第15条( 改 正 ) 本規程中、実情にそぐわない部分が生じたときには改正する。
付 則 この規程は平成○年○月○日より実施する。
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