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目 次 第1章 総 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 第2章 給 与 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 第3章 臨時給与 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 第4章 雑 給 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥7 第5章 出張旅費 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥8 第6章 附 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥9 退 職 金 規 程 第1章 総 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥10 第2章 退 職 金 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 第3章 雑 則 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥11 給与・旅費規程 第 1 章 総 則
(目 的) 第1条 この規定は、就業規定にもとづき、従業員の給与および旅費に関する事項を定める。 (給与の種類) 第2条 従業員の給与は次の通りとする。 (1)給与 (2)臨時給与 (3)雑給 (旅費の種類) 第3条 従業員の旅費は次の通りとする。 (1)出張旅費 (2)赴任旅費 (3)帰郷旅費 第 2 章 給 与
第4条 従業員の給料体系は、次の通りとする。 (1)営業職
基本給: 本給+成績加給+勤続加給 手 当: セールス手当+実績手当+時間外手当(就業規則第3章第8条による) (2)サービス職 基本給: 本給+成績加給+勤続加給 手 当: 諸手当+皆勤手当+時間外手当 (3)事務職 基本給: 本給+成績加給+勤続加給 手 当: 皆勤手当+時間外手当 (給与の計算及び支払) 第5条 (1)給与は全額を、給与支払明細書を添えて、直接本人に支払う。 (2)給与は毎月 日から 日までの分を 日に支払う。 (3)前項の支払日が休日にあたるときは繰り上げて、その前日に支払う。 (4)下記の一つに該当するときは前項の規定にかかわらず、既往の労働に対する賃金を必要の都度支払う。 但し、2.及び3.については本人の請求によつて支払う。 〜1.本人の死亡、退職及び解雇のとき 〜2.出産、災害及び冠婚葬祭の臨時に多額の費用を必要とるとき 〜3.その他社会がやむを得ない事情ありと認めたとき (給与よりの控除) 第6条 下記のものは、毎月の給料より控除する。 (1)健康保険料、厚生年金保険料等法令で定められた社会保険料 (2)所得税、地方税等の税金 (3)その他、給与から控除することについて、従業員の過半数を代表する者と書面により協定されたもの (給与の減額) 第7条 従業員が休業したときの給与は、次の各項にかかげる場合をのぞき、これを支給しない。 (1)業務上の傷病による休業期間 (2)就業規則に定める所定休日及び特別休暇期間 (3)会社の責に帰すべき事由により休業したときは、法に定めるところにより平均賃金の60%を支給する。 (勤務1日当り及び1時間当りの給与) 第8条 勤務1日当たりおよび1時間当たりの給料の額は、次の算式によるものとします。 基本給+皆勤手当+諸手当て(セールス手当て)
勤務1日当たり= 1カ月平均所定労働日数 基本給+皆勤手当+諸手当て(セールス手当て)
勤務1時間当たり= 1カ月平均所定労働日数 (採用・退職時の給計料算) 第9条 月の半ばで、採用、退職刷るときの給料は勤務しない日数に応じ日割計算により控除金額を算出します。 (基本給) 第10条 (1)本給は従業員に期待される会社への寄与の度合により、区分された段階に応じて支給します。 (2)本給の決定は、従業員個々の能力を査定して毎年4月1日に行います。 (成績加給) (1)評価期間における従業員の勤務成績を総合的に評価し、これに対応して、支給します。 (2)成績加給増額分の決定は評価に応じ、毎年4月1日に行います。 (勤務加給) (1)従業員の勤続による努力の蓄積に応じて支給します。 (2)勤続加給の増額は、年一定額とし、毎年4月1日に行います。 (手 当) 第11条 (1)セールス手当ては、自己管理に基づき、所外勤務に従事するセールス業務従事者に支給し、月額 円とします。 (2)実績手当ては良好な販売実績を上げたセールス業務従事者に対し支給します。 (3)諸手当ては、技術と資格を有する諸業務従事者に対し支給します。 (4)皆勤手当は給料計算期間の全ての勤務日に出勤した、サービス職および事務職従業員に支給します。 (時間外手当) 第12条 所定労働時間外および深夜(午後10時から午前5時)に勤務することを命ぜられ、その勤務に服した者に、それぞれ次の算式により支給します。 時間外勤務手当==勤務1時間当たり賃金×1.25×時間外勤務時間数 深夜業手当==勤務1時間当たり賃金×0.25×深夜勤務時間数 (通勤手当) 第13条 交通機関を利用して、通勤する従業員に対して、通勤手当を支給します。 支給額は、月額¥ 円を限度とし、定期代相当額とします。 (家族手当) 第14条 同一戸籍内における無収入の妻につき月額¥ 円、満18才未満の子1人につき月額¥ 円の家族手当を支給します。ただし第2子までを限度とします。 第 3 章 臨 時 給 与
(賞 与) 第15条 (1)会社は営業成績に応じて従業員個々の能力・実績等を査定の上、臨時に賞与を査定することがあります。 (2)前項の賞与の支給は 月と 月の年む2回とし、それぞれ支給日現在、在籍する従業員にのみ支給します。 第 4 章 雑 給
(雑給の種類) 第16条 雑給の種類は、次のとおりとします。 (1)結婚祝金 (2)出産祝金 (3)香典料 (結婚祝金) 第17条 従業員が入社後、始めて結婚するときは結婚祝金として¥ 円を贈与します。 (出産祝金) 第18条 従業員または、従業員の配偶者が第一子を出産したときは、出産祝金として¥ 円を贈与します。 (香典料) 第19条 従業員または、その父母、配偶者もしくは子が死亡したときは、次の区分により香典料を贈与します。
本人死亡 ¥ 円 配偶者死亡 ¥ 円 父母および子女死亡 ¥ 円 第 5 章 出 張 旅 費
(活動地内での出張旅費) 第20条 (1)交通費は実費を支給します。 (2)貸与車による出張の場合は、有料道路代、ガソリン代等実費を支給します。 (活動地外の出張旅費) 第21条 (1)交通費は実費を支給します。 (2)日当は 円とします。 但し、直距離50q未満の出張の場合は、支給しません。 (3)宿泊料は一泊につき とします。 (赴任旅費) 第22条 (1)新たに、採用された従業員に対しては、赴任のためにかかる交通費および荷造輸送費の実費を支給します。 (2)現に扶養する家族を同行するときは、その家族のそれぞれについても交通費の実費を支給します。 (帰郷旅費) 第23条 満18才に満たない従業員もしくは女子従業員が会社の都合により解雇され、この日から14日以内に帰郷するときは、交通費・荷造輸送費を支給します。 第 6 章 附 則
(実 施) 第42条 この規定は、平成 年 月 日より実施します。 退 職 金 規 程
第 1 章 総 則
(目 的) 第24条 この規定は、就業規則第10章第41条に基づき、従業員の退職金に関する事項を定める。 (退職金の支給) 第25条 従業員(勤続が満3年に満たない者を除く)が退職または死亡したときは退職金を支給する。 (勤続年数の計算) 第26条 (1)勤続年数は従業員として採用された日(採用発令日)の属する月から退職の日(退職発令日の前日)の属する月までとし、12ケ月をもって1年とし計算する。 (2)死亡退職の場合は死亡の日(退職発令日)の属する月を退職の月とする。 (3)勤続年数に1年未満の端数があるときは月割で計算する。 (4)就業規制第20条により休職した期間は、第1項の勤続年数に算入しない。ただし、辞令をもって勤続年数に算入する旨明示された場合および特別の事情あるものはこの限りではない。 (会社都合退職および自己都合退職) 第27条 (1)従業員が次の各号の一にかかげる事由により退職したときは会社都合退職とする。 〜1.定年により退職したとき 〜2.死亡したとき 〜3.業務上の疾病により退職したとき 〜4.会社の都合により退職したとき(試用期間中の者を除く) 〜5.その他前各号に準ずるやむを得ない事由により退職したとき (2)従業員が前項各号以外の事由で退職したときは、これを自己都合退職という。 (退職金の減給および不支給) 第28条 (1)勤続が満3年に満たない従業員が退職したときは、退職金は支給しない。 (2)会社の意志に反し自己都合により退職したときは、会社都合退職金の半額を支給する。 (3)従業員が懲戒解雇に処せられ、もしくはこれに準ずる理由により退職したときは、退職金を支給しない。 第 2 章 退 職 金
(退職金の額) 第29条 退職金の支給の額は次により算出する。 (1)勤続年数満3年以上10年未満 退職年金=退職時の基本給×勤続年数× (2)勤続年数満10年以上20年未満 退職年金=退職時の基本給×勤続年数× (3)勤続年数満20年以上 退職年金=退職時の基本給×勤続年数× (退職金の支給時期) 第30条 退職金の支給は支給事由の発生した日から50日以内にこれを行う。 第 3 章 雑 則
(退職金額 円以上のときの取扱い) 第31条 退職金の総額が 円を超える場合は、その超過額を6ケ月間の賦払いとし、それぞれ月末に支払う。 (計算上の端数処理) 第32条 支給額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを1,000円単位に切り上げる。 (死亡退職金の取扱い) 第33条 死亡時の退職金は、労働基準法施行規則第42条に定める、遺族補償を受けるべき者の範囲および順位によって支給する。 付 則 (実施) 第34条 この規定は、平成 年 月 日より実施する。
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