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パートタイマーの就業規則
第
1
章
総
則 第1条
(目
的)
1.この規則は、 (以下会社という)の秩序を維持し、業務の円滑な運営を期すため、パートタイマーの就業に関する労働条件及び服務規律を定めたものである。
2.この規則に定めていない事項は、労働基準法、その他の法令による。 第2条
(パートタイマーの定義)
パートタイマーとは家事その他の私生活と両立を図りつつ勤務する者で、正パートタイマーより1日、1週または1カ月の所定労働時間数が少ない者をいう。 第3条 (規則の適用範囲) この規則は、前条のパートタイマーに対してのみ適用される。 第4条
(規則尊守の義務) 会社及びパートタイマーは、この規則を尊守して相互に協力して会社の発展に努めなければならない。
第
2
章
採
用 第5条
(採
用)
1.会社はパートタイマーとして就職を希望する者の中より、選考試験に合格し、所定の手続きを経た者をパートタイマーとして採用する。
2.パートタイマーは採用の際、次の書類を提出しなければならない。
1) 履
歴
書(3ケ月以内の写真添付)
2) 住民票記載事項証明書(内容は会社指定)
3) 健康診断書
4) 源泉徴収票(歴年内に前職のある者のみ)
5) 厚生年金手帳、雇用保険証(所持者のみ)
6) 身元保証書
7) 保証人連署の誓約書
8) 必要により、免許証、資格証明書、学業成績証明書、卒業証明書
9) その他会社が必要と認めたものなお、在職中に上記提出書類の記載事項で氏名、現住所、家族の状況等に異動があった場合は速やかに会社に届け出ること。 第6条
(試用期間)
新たに採用した者については採用の日から3ケ月以内の試用期間を設ける。
但し、特殊の技能または経験を有する者には試用期間を設けないことがある。 第7条 (雇用期間) 1)パートタイマーの雇用期間は、1年以内とし個別の雇用契約において定める。 2)前項の雇用契約は、会社の業務の必要及び本人の実績を考慮して更新することがある。 第8条
(異 動) 1)会社は、業務の都合により、パートタイマーの作業所・職種を異動することがある。 2)異動を命ぜられたパートタイマーは、正当な理由なくして、これを拒む ことはできない。
第
3
章
勤 務 第8条
(勤務時間) 1) パートタイマーの勤務時間は午前 分から午後 時 分までの 時間で個別の雇用契約で定める。 2)
前項の勤務時間は、業務の都合により臨時に変更することがあるが1 日実働8時間を超えないものとする。 3)
パートタイマーが勤務時間の変更を希望する場合は、事前に上長の承認を得なければならない。 第9条 (超過勤務) パートタイマーについては原則として第8条の勤務時間を超えてまたは第11条の休日に勤務させることはない。 ただし、業務でやむ得ない場合は、法令の範囲で超過勤務させることがある。 第10条 (休憩時間) 1)
パートタイマーの休憩時間は、正午から午後1時までの1時間とする。 ただし、業務の都合や本人の希望により所定の休憩時間を変更することがある。 2)
実働時間が1日6時間未満のパートタイマーについては、本人の希望がある場合、休憩時間を短縮しまたは与えないことができる。 第11条
(休日) 休日は、次のとおりとする。
@ 年次有給休暇 1.採用日から起算して勤務し、所定労働日の8割以上を出勤したパートタイマーは、次の年度において、8日の有給休暇をとることができる。その後、継続して勤務したときは1年につき1日を増やし、最高は20日にする。 2.週所定勤務日数が4日以下のパートタイマーには次表に掲げる日数の有給休暇をとることができる。
1) 平成5年9月30日までに採用された者
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